バイクの税金とバイク保険



バイクの税金オートバイ(二輪車)を取得、所有する場合、「
自動車重量税・軽自動車税」の対象となり、当然バイク売却後はこれらの税金は新所有者が納税義務者となりますが、名義変更手続き、ナンバープレート返納手続き等を行っていない場合は、売却後も旧所有者へ「自動車重量税・軽自動車税」の納付通知書が来ますので、買取をお願いする場合は、必ず買取業者にこれらのことを確認しておきましょう!


またバイク(二輪車)は「自動車取得税」、2005年1月からスタートした自動車リサイクル法による「自動車リサイクル料金」は対象外となっています。




 オートバイ(二輪車)の税金





バイクの区分 排気量 自動車重量税 軽自動車税(年)
原付第一種 50cc以下 - 1,000円
原付第二種 51〜91cc - 1,200円
91〜125cc - 1,600円
軽二輪車 126〜250cc 6,300円/新規登録時 2,400円
小型二輪車 251cc以上 2,500円/年 4,000円



■自動車重量税


自動車重量税は車検時、または新車購入時に、自動車(バイク)の重量に応じてかかる税金で、「車検証(自動車検査証)の交付等を受ける者」、または「車両番号の指定を受ける者」が納税義務者となります。


バイク(二輪車)の場合、125ccまでの二輪車は非課税となっており、軽二輪車(126cc〜250cc)は新規登録時のみ6,300円を、小型二輪車(251cc以上)の場合は車検ごとに(2年で5,000円)納付しなければなりません。


■軽自動車税


軽自動車税は毎年4月1日現在の軽自動車(二輪車含む)所有者に対してかかる税金なので、もしも4月2日に新所有者となった場合は納税義務はありません。


稀に名義変更(売却)したにもかかわらず、役場の手違いで旧所有者に「軽自動車税」の納税通知書が送付されることがありますが、当然、
納付する必要はなく、納税通知書が送付されてきた場合は売却した買取り業者に確認を取りましょう(個人間の売買の場合は名義変更が行われていない場合がありますので注意しましょう!)。


また自動車税の場合は、4月2日以降に廃車(抹消登録)した場合、月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は年額での税額となりますので、例え4月2日に廃車したとしても、「月割計算で還付されることもありません。




 オートバイ(二輪車)の自賠責保険





バイクの区分 排気量 12ヶ月 24ヶ月 25ヶ月 36ヶ月
原付 125cc以下 7,580 10,140 - 12,650
軽二輪車 126〜250cc 9,570 14,070 - 18,500
小型二輪車 251cc以上 12,360 19,620 20,210 -




バイク自賠責保険車やバイク(二輪車・原付を含む)を公道で走らせるためには必ず自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に加入しなければならず、もしも自賠責保険未加入で公道を走った場合は、罰則として、




50万円以下の罰金、または1年以下の懲役、さらに違反点数6点となり、違反暦のないドライバーでも一発免停


となりますので注意しましょう!


また自賠責保険は最低限の補償しか得られませんので、車だけでなくバイク所有者でも任意保険に加入する方が多いと思います。もしもまだ任意保険未加入の方は、バイクの自動車任意保険加入を検討されてみてはいかがですか?




バイク任意保険について




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